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市民塾について


▼設立の趣旨

▼NPO法人徳島ンターネット市民塾の設立趣旨
21世紀は「学びの時代」と言われています。与えられる一方の教育ではなく、お互いの知恵や知識を学びあうところから、 くらし・健康・人・地域をつくりあげていく「生涯学習の時代」が到来しています。こうした学びの新しい流れこそが、自然環境破壊を食い止め、 激甚災害などを乗り越えていく力強い地域社会を形成するものと期待されています。 しかし、人々の学習活動は、時間的制約や、交通手段の制約を受け、また、学習の場や機会そのものも十分ではありません。一方、学習提供者は経済的制約、アクセスの障壁から、求める人の全てに学習を提供することは困難な状況です。


こうしたなか登場したのが「インターネット市民塾」です。インターネットを活用し、24時間いつでも、どこからでも、 学び、教え、交流することができる生涯学習システムです。このシステムは、講座の開講から教材の提供、受講者の質疑応答、学習進度の把握までがパソコン1台で対応でき、 受講者が数人であっても、また、数百人いても開講可能という特性を備えています。 そして、地域住民が自ら市民講師として学習提供者となり、受講者は学んだ成果をくらしや地域づくりに生かす事ができます。 地域の人材、資源を最大限に活用することもできます。 自ら学び教えあうという行為は、責任と意欲を生む最高の学習であり、市民同士が互いに教えあい学びあう関係は、 深い信頼と強い絆で結ばれた地域を再生するきっかけとなります。 さらに、生涯学習を舞台に、地域の一人一人が他の地域に、世界に、 あるいは、NPO活動やビジネス社会に直接働きかけていくことも可能となります。


以上の趣旨に基づき、今般、特定非営利活動法人「徳島インターネット市民塾」を設立しました。産・官・学の連携のもと、高度情報ネットワークと地域住民の知力の輪によって、 ICT時代にふさわしい新しい学びの仕組を構築することにより、徳島における住民主導型生涯学習社会、 いつでも、どこでも、誰でもが、学びたいときに学びたいことを学習できる徳島、「e-ひとづくり・とくしま」の形成に寄与していきたいと考えています。




▼NPO法人認証申請に至るまでの経過
本会は、2004年4月、徳島大学が文部科学省地域貢献特別支援事業における「生涯学習・eラーニング事業」の一環として、 産官学連携の徳島インターネット市民塾設立準備委員会を発足したのをきっかけに組織されました。以来、上記趣旨のもと、多くの人々の参加と賛同を得て、ICT活用の普及啓発等、幅広い活動を続けてきました。


その後、2005年2月27日、徳島大学長、徳島県知事、徳島県教育委員会教育長、徳島市長、徳島市文化振興公社理事長、 株式会社ジャストシステム代表取締役社長、株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウエア代表取締役社長、 有限会社マンダラネット代表取締役社長などを中心とした「徳島インターネット市民塾推進協議会」を発足するとともに、 その専門部会にて、特定非営利活動促進法に基づく法人格を取得する事による活動基盤充実の利点について議論、検討を繰り返してきました。


その結果、特定非営利活動法人徳島インターネット市民塾の設立を決議、法人化の申請に向け、定款や事業計画書等の準備を進めるとともに、 地域情報化と活性化の拠点として、また生涯学習拠点として、徳島インターネット市民塾活動を開始するに至りました。


   平成18年3月9日


   特定非営利活動法人徳島インターネット市民塾
   設立代表者 青野敏博(国立大学法人徳島大学長)


▼NPO法人定款

▼NPO法人徳島インターネット市民塾の定款
第1章 総則


(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人徳島インターネット市民塾という。略称を、TCLN(Tokushima Community Learning Network)とする。


(事務所)
第2条 この法人は、事務所を徳島県徳島市川内町大松255−3番地に置く。


第2章 目的及び事業


(目的)
第3条 この法人は、産・官・学の連携のもと、高度情報ネットワークと地域住民の知力の輪によって、 ICT時代にふさわしい新しい学びの仕組みを構築・運営する事業を行うとともに、その種々領域にわたるコンテンツの開発と利用を推進し、 徳島における住民主導型生涯学習社会、教え、教えられる関係を基盤に、いつでも、どこでも、誰でもが、学びたいときに学びたいことを学習できる徳島、 「e−ひとづくり・とくしま」の形成に寄与することを目的とする。


(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 情報化社会の発展を図る活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(4) 経済活動の活性化を図る活動
(5) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6) 災害救援活動
(7) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動


(事業)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) インターネット市民塾システムの運営事業
(2) インターネット市民塾システムによる講座の企画、運営及び人材育成事業
(3) インターネット市民塾システムによる講座のeコンテンツの制作支援事業
(4) インターネット市民塾webページを活用した情報発信事業
(5) インターネット市民塾利用のための啓発普及活動事業


第3章 会員


(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、活動及び事業を推進するために入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助し、活動を援助するために入会した個人及び団体


(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、 理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。


(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。


(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。


(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。


(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。


(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員


(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 10人以上 20人以下
(2) 監事 1人以上 2人以下
2 理事のうち、1人を理事長、3人を副理事長とする。


(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、 又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。


(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは 定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。


(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。



(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。



(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。


(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


(職員)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長は理事会の議決を経て理事長が委嘱し、その他の職員は、理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は理事会の議決を経て理事長が別に定める


第5章 総会


(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。


(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。


(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(5) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(6) その他運営に関する重要事項


(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき


(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。


(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。


(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。


(議決)
第28条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の賛同を得た場合は、この限りではない。


(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第1項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。


(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第6章 理事会


(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。


(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 入会金及び会費の額
(4) 事務局の組織及び運営
(5) 総会に付議すべき事項
(6) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。


(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又はファックス、電子メールをもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。



(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。


(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。


(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第7章 資産及び会計


(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入


(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。


(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。


(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。


(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。


(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。


(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。


(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。


(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。



第8章 定款の変更、解散及び合併


(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、 かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法


(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。


(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、徳島県に譲渡するものとする。


(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法


(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場及びインターネットのホームページに掲示するとともに、徳島新聞に掲載して行う。


第10章 雑則


(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


附 則


1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。但し、平成17年度については入会金及び会費を徴収しない。

入会金 年会費
団体 5万円 団体 一口5万円(何口でも可)
個人 千円 個人 3千円
賛助会員 1万円 賛助会員 一口3万円(何口でも可)
平成18年3月9日制定

▼役員名簿

▼NPO法人徳島インターネット市民塾役員名簿(平成19年4月1日現在)

役職
氏名(敬称略、理事は五十音順)
理事長 青野 敏博
(筆頭)副理事長 吉田 敦也
副理事長 立石 聡明
副理事長 澤田 知子
理事 大恵 俊一郎
理事 笠松 和市
理事 桐山 聡
理事 柵 富雄
理事 佐藤 文昭
理事 曽谷 浩隆
理事 高田 克久
理事 玉有 繁
理事 英 崇夫
理事 平井 松午
理事 廣渡 修一
理事 矢部 拓也
理事 渡辺 武経
監事 岩佐 重明
監事 吉崎 住夫

▼ご入会について

入会のご案内
徳島インターネット市民塾では随時会員を募集しています。
徳島が、日本が生んだ画期的な知恵である徳島インターネット市民塾を発展させるために、 皆様の積極的なアイデアと参画が必要です。
時代を変革する学びの力を信じ、徳島インターネット市民塾の発展のため、どうかふるってご参加下さい。


会員特典
〇講座のモニター受講
モニター受講者として講座に参加していただき、講座の内容や運営等について感想やご提案をいただきます。 モニター受講料の際は受講料を無料とします。
※ 対象とする講座は事務局が指定した講座の中からお選びいただきます。
○講座の開催
会員自身または会員の紹介による自主企画講座を開催する事ができます。 (自主企画講座:講座の内容、定員、受講料等を自身で決めて開催)
定年を迎え、これまでの豊富な経験を「社会還元」する講座を開催することも考えられます。
豊かな知的資産をお持ちの方を講師としてご紹介いただき、間接的に講座を開催することもできます。
会員は徳島インターネット市民塾のシステム・サービス利用料金を無料とします。(1講座まで)
(※インターネット講座の受講等は、この入会に関わらず利用登録者であれば利用できます。)


入会金・年会費
(1) 正会員  この法人の目的に賛同し、活動及び事業を推進するために入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助し、活動を援助するために入会した個人及び団体


【個人】

入会金 正会員:千円
賛助会員:1万円
年会費 正会員:3千円
賛助会員:1口3万円(何口でも可)

【団体】

入会金 正会員:5万円
賛助会員:1万円
年会費 正会員:1口5万円(何口でも可)
賛助会員:1口3万円(何口でも可)

▼特定非営利法人徳島インターネット市民塾
会 員 規 約


第3章 会員


(会員)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同し、活動及び事業を推進するために入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助し、活動を援助するために入会した個人及び団体


(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。


(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。


(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。


(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。


(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

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▼個人情報保護法について

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